技能実習生受入れ人数枠
技能実習生の受入れ人数は、改正前と同様、受け入れ企業の常勤職員の人数に対して、定められています。また常勤職員数とは、雇用保険加入者数です。
【基本人数枠】
実習実施者の常勤の職員の総数 |
技能実習生の人数 |
301人以上 |
常勤職員総数の 20分の1 |
201人~300人 |
15人 |
101人~200人 |
10人 |
51人~100人 |
6人 |
41人~50人 |
5人 |
31人~40人 |
4人 |
30人以下 |
3人 |
【現行制度の基本人数枠(参考)】
実習実施者の常勤の職員の総数 |
技能実習生の人数 |
301人以上 |
常勤職員総数の 20分の1 |
201人~300人 |
15人 |
101人~200人 |
10人 |
51人~100人 |
6人 |
50人以下 |
3人 |
【人数枠(団体監理型)】
人数枠 |
第1号(1年間) |
第2号(2年間) |
優良基準適合者 |
第1号(1年間) |
第2号(2年間) |
第3号(2年間) |
基本人数枠 |
基本人数枠の2倍 |
基本人数枠の2倍 |
基本人数枠の4倍 |
基本人数枠の6倍 |
〇団体監理型・企業単独型ともに、下記の人数を超えてはならない。
(1号実習生:常勤職員の総数、2号実習生:常勤職員数の総数の2倍、3号実習生:常勤職員数の総数の3倍)
〇特有の事情のある職種については、事業所管大臣が定める告示で定められた人数とする。
〇やむを得ない事情で他の実習実施者から転籍した実習生を受入れる場合、上記の人数枠と別に受け入れることを可能とする。